協議会では、各地域活動組織の農空間保全活動を支払交付金制度を利用しその活動を支援しております。そのような活動についてご紹介・ご報告します。
活動の手順について
支払交付金制度による交付を受けるためには、平成27年4月1日に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事務手続きが必要となります。
- 活動組織を設立します。
- 地域で取り組む活動の計画(「事業計画」といいます)を策定します。
- 事業計画を市町村に認定申請します。
- 認定された後、市町村へ交付金を申請します。
- 事業計画に基づく活動を実施します。
- 市町村へ活動実績を報告します。※日々の活動の記録(日誌、写真等)や金銭の収支書類(出納簿)が必要です。
当サイトでは、大阪府下の様々な活動組織が活動された実績の代表的なものをご紹介いたします。
※下記ダウンロードボタンより令和3年度全地区事例集をPDFでダウンロードすることができます。